▼治療用こども眼鏡の保険適用について
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
小児弱視、斜視および先天白内障術後の治療用の眼鏡の療養費の支給については、平成18年4月1日より保険適用になりました。
■対象年齢: 9歳未満の小児
■支給額: 弱視眼鏡 36,700円
- 保険適応のため、36,700円×0.7=25,690円が保険より支給されます。
- 保険の種類により、申請先が異なりますのでご注意下さい。
- 乳児医療証等により0割負担の場合、36,700円×0.3=11,010円が医療証管轄の役所より支給されると思いますので、一度お問い合わせをしてみて下さい。
■眼鏡の更新条件
- 5歳未満:前回の療養費支給日から1年以上経過していること
- 5歳以上:前回の療養費支給日から2年以上経過していること
■必要書類
- 眼鏡の領収書
- 眼鏡処方箋あるいは指示書
- 検査結果(眼鏡装用により視力が改善することを示した検査結果
小児弱視、斜視および先天白内障の診断につきましては、かかりつけの眼科専門医の先生へご相談下さい。
療養費の支給の詳細につきましては、該当の保険組合または社会保険事務所等へお問い合わせ下さい。